10.拠点設置後の税務の届出

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拠点設置後の税務の届出

支店・営業所、日本法人などの日本拠点を設置した場合には、税務関連の届出が必要となります。

1.法人設立届出書

・設立登記の日から2ヵ月以内に税務署に届出

2.給与支払い事務所等の開設届出書

・従業員の雇用などで給与を支払う場合に必要
・支払事務を取り扱う事務所を開設した日から1か月以内に提出
・この届出により経営者は源泉徴収義務者となる

3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

・源泉所得税を7月と翌年1月の年2回にまとめて納付できるようになる
・給与の支給人員が10人以下の場合に限定

4.青色申告承認申請

・損失が出た場合に7年間にわたり損失を繰り越し、将来の利益と相殺できる制度
・会社設立の日から3ヵ月を経過した日、またはその事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに提出

5.棚卸資産の評価方法の届出書

・在庫の金額の計算方法を決定する届出
・第1期の確定申告書の提出期限(事業年度終了の日から2か月後)までに提出
・提出が無い場合には、最終仕入原価法(法定評価方法)が適用

6.減価償却資産の償却方法の届出書

・資産の償却方法を決定する届出
・提出が無い場合には、法律で定められた方法が適用される
・法定以外の償却方法を希望する場合、設立第1期の確定申告の提出期限までに提出

7.地方税の届出

・法人には地方税もかかります
・一部の例外を除き、都税事務所と市区町村役場にも届出が必要

税務関連の届出は官公署の扱いが厳密です。提出方法を誤るとケースによっては、大きな損失を被る可能性がありますので 税理士等の専門家に相談することを強くお勧めします。


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